痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な成年者の大きな財産や権利を保護するための制度です。
この制度では、事前的な予防措置として自分で選んだ「任意後見」や、保護が必要になった後に家庭裁判所が選任する「法定後見」により、財産管理及び身上監護、つまりお金の管理と身の周りの世話や生活の管理に関する契約などの法律行為を援助します。
これらの後見人には、弁護士会や司法書士会、NPOなどが名乗りをあげています。
「任意後見」について
判断能力が充分なうちに、将来判断能力が衰えたときにはどのような財産管理や身上監護をして欲しいかを後見人となるべき人と契約しておくことができる制度です。選任された任意後見人は、家庭裁判所により選任された任意後見監督人により監督されます。