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免責事項
契約締結に必要な判断能力について
「地域福祉権利擁護事業」と「成年後見制度」に関するサービスを受けるには、代理人と契約を結ぶ必要があります。
この契約を締結するに際しては、本人がその契約の内容と結果を認識できる判断能力を有していることが必要となります。
もし、この判断能力がないと認定された場合、「成年後見制度」では家庭裁判所が後見人を選定します。
また「地域福祉権利擁護事業」に関しては、「成年後見制度」により選定された後見人が契約を締結することになります。
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