障害者・高齢者・介護者そしてすべての方に
What's New
サイトマップ
個人情報
インフォメーション
利用規約
HOME
肢体不自由
視覚障害
聴覚障害
知的障害
精神障害
高齢者
幼児・障害児
介護者
ボランティア
言葉を入れるだけ。欲しい情報への近道です。
ハートフルコミュニティでは、福祉車両についてからバリアフリーについてなどを会話できる場所です。
ハートフルオンライン
・
インフォメーション
・
サイトマップ
・
ブラウザの使い方
・
広告掲載について
・
お問い合わせ
・
免責事項
政令第三百十号(平成六年九月二十六日)
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行期日を定める施行令
内閣は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行期日は、平成六年九月二十八日とする。
Copyright
(c) 1999-2012 UTIX Co.,Ltd. and Unifica