![]() |
障害者・高齢者・介護者そしてすべての方に
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
| ||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
(平成六年六月二十九日法律第四十四号)
目次第一章 総則【目的】 第二章 特定建築物に係る措置等【特定建築主の努力】 【特定建築主の判断の基準となるべき事項】 【指導及び助言並びに指示等】 2 都道府県知事は、特定建築物のうち政令で定める規模以上のものの特定施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置が前条に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、特定建築主に対し、その判断の根拠を示して、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち特定施設を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置に関するものについて必要な指示をすることができる。 3 都道府県知事は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建築主に対し、特定建築物の設計及び施工に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。 4 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 5 第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 【計画の認定】
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項が第三条に規定する判断の基準となるべき事項に適合し、かつ、前項第四号に規定する資金計画が 特定建築物の建築の事業を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、認定(以下「計画の認定」という。)をすることができる。 4 計画の認定の申請をする者は、都道府県知事に対し、当該申請に併せて、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の規定による確認の申請書を提出して、当該申請に係る特定建築物の建築の計画が当該特定建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合する旨の建築主事の通知(第七項及び第八項において「適合通知」という。)を受けるよう申し出ることができる。 5 前項の申出を受けた都道府県知事は、速やかに当該申出に係る特定建築物の建築の計画を建築主事に通知しなければならない。 6 建築基準法第十八条第三項の規定は、建築主事が前項の通知を受けた場合について準用する。 7 都道府県知事が、適合通知を受けて計画の認定をしたときは、当該計画の認定に係る特定建築物の建築の計画は、建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けたものとみなす。 8 建築基準法第九十三条及び第九十三条の二の規定は、建築主事が適合通知をする場合について準用する。 【計画の変更】 2 前条の規定は、前項の場合について準用する。 【報告の徴収】 【改善命令】 【計画の認定の取消し】 【資金の確保等】 【既存の特定建築物に設ける昇降機についての建築基準法の特例】
2 建築基準法第九十三条第一項本文及び第二項の規定は、前項の規定により特定行政庁が防火上及び避難上支障がないと認める場合について準用する。 第三章 雑則【高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の特例】 【研究開発の促進のための措置】 【国民の理解を深める等のための措置】 【地方公共団体の責務】 【大都市の特例】 第四章 罰則【罰則】 第十八条 第七条の規定による報告せず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。 附 則【施行期日】 【地方税法の一部改正】 19 指定都市等は、事業所用家屋で高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)第六条第一項に規定する認定事業者で政令で定めるものが同法第七条に規定する計画の認定を受けた計画(平成八年三月三十一日までに同法第五条第三項の規定による認定(同法第六条第一項の規定による認定を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。)に従って建築する同法第七条に規定する認定建築物で政令で定めるものに設置される同法第二条に規定する特定施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築に係る新増設事業所床面積(当該特定施設のうち政令で定める部分に係るものに限る。)に対しては、当該新築又は増築が当該計画の認定を受けた計画に係る同法第五条第三項の規定による認定を受けた日から三年を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。 附則第三十八条第十一項、第三十九条第十一項及び第四十条第八項中「附則第三十二条の三第十九項」を「附則第三十二条の三第二十項」に、「第十八項」を「第十九項」に改める。【建設省設置法の一部改正】 |
|
|
Copyright (c) 1999-2012 UTIX Co.,Ltd. and Unifica |